インボイス制度の経過措置に関する値引き計算
これはインボイスの経過措置に関連して取引先が多めに金額を負担しないように本体価格から差し引く値引き額を計算するツールです。
インボイス制度が導入されて以降、インボイスがない仕入れや経費については「仕入税額控除」ができなくなりました。しかし、制度導入の経過措置として令和11年(2029年)9月末までは、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
参考:インボイス制度について値引き額の計算方法
となる値引き額を考える時、 とすると、 という方程式が成り立ちます。したがって値引き額は によって導くことができます。この計算によって得られる値引き額が少数である場合、端数を切り捨てた金額を請求書に記載する金額の値引き額とさせていただきます。